- バイナリーオプションの税金・確定申告
- 国内業者と海外業者の税制の違い
- 各税制における税率と税金計算方法
こんにちは!パンダ専務です。
バイナリーオプションでは、取引で生じた利益(取引差益)が一定以上の金額になると、税務署へ確定申告を行い税金を納付する必要があります。
期間内に確定申告を行わなかった場合は、期限後申告となり追徴課税(罰則)が発生するため、納税対象者は期間内に必ず確定申告を行いましょう。
また、利用している取引業者が、国内バイナリーオプションか海外バイナリーオプションかによっても適用される税制が異なります。正しい税制の知識を身に着けて、間違わないように確定申告を行うようにして下さい。
2025年(令和7年)の確定申告期間・対象者

2025年(令和7年)の確定申告期間と、確定申告対象者は以下の通りです。
2024年1月1日 ~ 2024年12月31日までの1年間の所得を対象として、確定申告対象者は申告期間内に税務署やオンラインで確定申告書を作成して申告を行い、税金を収める必要があります。
-
確定申告期間
- 2025年2月17日 ~ 2025年3月17日
-
対象となる所得
- 2024年1月1日 ~ 2024年12月31日までの1年間
-
確定申告対象者
- 給与所得者で年間20万円以上の利益が出た場合
- 被扶養者で年間48万円以上の利益が出た場合
- 年間利益に関わらず、給与所得が2,000万円以上の場合
- 利益が20万未満でも、給与所得以外の所得が20万円を超える場合
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を集計後、それに対する所得税等の額を計算して税金を納付する手続きです。
所得税法では原則として「1年間で得た所得を翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告して納税する」と定められており、この期間中であれば何度でも確定申告を提出することができます。
また、2月16日や3月15日が土日や祝日と重なった場合は、申告開始日・終了日が翌平日にずれ込むことがあるため、その点は留意しておきましょう。
確定申告を忘れた場合は期限後申告が可能
確定申告は、原則2月16日から3月15日の1ヶ月間の間に行う必要がありますが、結論として確定申告期間を過ぎた場合でも「期限後申告」として申告書を提出することが可能です。
ただし、期限後申請は本来の申告期間を過ぎて行う申請なため、期限後申請をしたり、所得金額の決定を受ける事で、納める税金のほかに延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。
ちなみに、延滞税は申告書を提出した日が納税の納期限となる一方、無申告加算税は一定の条件を満たす事で免除する事が可能です。
- 法定申告期限から1か月以内に期限後申告を自主的に行う
- 期間内に申告をする意思があったと認められる一定の条件に該当する
なお、ここで言う「一定の条件」とは下記の2点となります。
- 期限後申告書で本来納めるべき税金の全額を、法定期限内(口座振替の場合は申告書提出日)までに納付している場合
- 期限後申告書を提出した日の前日から遡り、5年間で無申告加算税・重加算税を課せられた記録がなく、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない場合
このように、確定申告を忘れていた場合や、諸事情で期間内に申告が行えなかった場合でも税務署は申告書を受け付けてくれますが、本来なら払う必要のない追徴課税が発生してしまうため、特別な事情がない限りは期間内に確定申告を行い税金を納付するようにして下さい。

税金だけでも高額なのに、それに加えて延滞税や無申告課税なんて絶対払いたくない!

延滞税や無申告課税は、確定申告期間内にきちんと申告していれば本来払う必要がないものだから、確定申告は忘れずに!
バイナリーオプションの所得区分・税制
バイナリーオプションには、国内バイナリーオプションと海外バイナリーオプションの2種類が存在しますが、バイナリーオプション取引において生じた利益であれば、国内・海外問わず税法上の所得区分は雑所得として扱われます。
- 利子所得
- 銀行預金・社債・抵当証券などの利子による所得
- 配当所得
- 株主や出資者が法人から受ける配当による所得
- 不動産所得
- 土地・不動産・駐車場の貸し付けなどで得る所得
- 事業所得
- 会社・個人の本業となる事業から得られた所得
- 給与所得
- 雇用契約により支払われる給与・賞与などの所得
- 退職所得
- 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
- 山林所得
- 保有期間5年を超える山林の伐採・譲渡による所得
- 譲渡所得
- 土地・建物など資産を譲渡することで生じる所得
- 一時所得
- 営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得
- 雑所得
- FXや株取引など、他の所得に当てはまらない所得
ただし同じ雑所得という所得区分であっても、国内バイナリーオプションと海外バイナリーオプションでは税金の計算方法(課税方式)が異なるため、税制の違いを正しく理解した上で確定申告を行わなければなりません。

課税方式は、日本国内に営業所を構える業者で取引を行う国内バイナリーオプションの場合は申告分離課税が適応されます。
申告分離課税は、他の所得と分離して税額計算を行う計算方法で、税率が固定されているため対象所得が多ければ多いほど、税額の負担を抑えることが可能です。
一方、海外に営業所を構える業者で取引を行う海外バイナリーオプションの場合は、累進課税である総合課税が適応され、税率が所得に応じて変動する仕組みとなっています。
総合課税は、給与所得や不動産所得など、他の所得と合算した総所得金額から税額計算を行う計算方法です。税率も所得額に応じて変動するため、対象所得が少なければ税率を抑えられるという恩恵を受けられる反面、所得が増えると負担する税率が跳ね上がります。
ちなみに海外に運営拠点を構える取引業者の場合でも、日本法人を設立して運営拠点としている場合は国内バイナリーオプションとして扱われるため、確定申告を行う際は申告分離課税として計算を行い申告することが可能です。
-
申告分離課税
- 所得区分は雑所得
- 国内バイナリーオプションに適応
- 他の所得と分離して税額を計算
- 固定税率で所得に応じた税率変動なし
-
総合課税
- 所得区分は雑所得
- 海外バイナリーオプションに適応
- 各所得を合算した総所得金額から税額を計算
- 累進税率で所得に応じて税率が変動
課税方式の違いを見ると、申告分離税である国内バイナリーオプションの方が、海外バイナリーオプションより税法上優遇されていますが、所得額次第では国内バイナリーオプションの方が税率が高くなるケースも存在します。
それでは、国内バイナリーオプションに適応される申告分離課税と、海外バイナリーオプションに適応される総合課税の税率の違いや、それぞれの税法の特徴に関してもう少し掘り下げて見てみましょう。
国内業者:申告分離課税(税率20.315%)

国内バイナリーオプションの取引で得た利益は、先物・オプション取引で発生した売買益とみなされるため、適用される課税方式は申告分離課税(雑所得)となります。
給与所得・事業所得などの総合課税とは合算せずに、取引で得た利益や必要経費をもとに税額の計算を行う計算方法で、税率は課税所得に対して一律20.315%(内訳:所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)です。
また申告分離課税は損失の繰越が認められており、1年目に出た損失を翌年から最大3年間に渡り繰り越して控除を受けることができるため、海外バイナリーオプションの税制(総合課税)より優遇されていると言えます。

例えば、1年目に200万円の損失が出た場合、翌年から3年間は合計200万円までの利益に対して繰越控除を受けることが可能です。2年目、3年目の利益の合計額が200万円に満たない場合は、税金の納税義務は発生しません。
ただし繰越控除を受ける場合は、損失が出た年でも確定申告を行う必要があり、損失分の金額を税務署に提出して翌年以降に繰越控除を受けられる状態にしておく必要があります。
海外業者:総合課税(累進税率)

海外バイナリーオプションは、金商法に基づく金融商品取引業に登録がされていないため申告分離課税の対象とはなりません。そのため、海外バイナリーオプションの取引で得た利益に適応される課税方式は、累進税率※である総合課税(雑所得)です。
総合課税は不動産所得・配当所得・給与所得など、各種の所得金額を合算して課税所得を計算する課税方法で、税率は所得金額に応じて変動するため15.105%~55.945%(内訳:所得税5~45%・住民税10%・復興特別所得税0.105%~0.945%)となります。
所得税の税率・控除額は以下の通り。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
このように所得税率は5%~45%の7段階に区分されており、課税される所得金額が多くなると、その金額に応じて税率が上がり、納付する税金の割合が増える構造です。
また実際の税率は、上記の所得税に加えて復興特別所得税(0.105%~0.945%)と住民税(10%)を加えたものとなるため、10%ほどの税率が上乗せされた税率が正式な総合課税の税率となります。
復興特別所得税・住民税を含めた合算所得税率はこちら
課税される所得金額 | 復興特別所得税込の税率 (A※) | A+住民税の合算税率 |
---|---|---|
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5%+(5%×2.1%)=5.105% | 5.105%+10%=15.105% |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10%+(10%×2.1%)=10.210% | 10.210%+10%=20.210% |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20%+(20%×2.1%)=20.420% | 20.420%+10%=30.420% |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23%+(23%×2.1%)=23.483% | 23.483%+10%=33.483% |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33%+(33%×2.1%)=33.693% | 33.693%+10%=43.693% |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40%+(40%×2.1%)=40.840% | 40.840%+10%=50.840% |
40,000,000円 以上 | 45%+(45%×2.1%)=45.945% | 45.945%+10%=55.945% |
※復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源に充てるため、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間徴収される特別税です。
※復興特別所得税の税率は「所得税額×2.1%」となります。
なお所得税と同様、復興特別所得税にも控除があるため、所得税・復興特別所得税・住民税の合算税率を使い所得税額を計算する場合は、所得税と復興特別所得税の控除額を合わせて計算を行う必要があります。
課税される所得金額 | 合算税率(所得税+復興特別所得税+住民税) | 合算控除額 |
---|---|---|
1,000円 ~ 1,949,000円 | 15.105% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 20.210% | 99,548円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 30.420% | 436,478円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 33.483% | 649,356円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 43.693% | 1,568,256円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 50.840% | 2,854,716円 |
40,000,000円 以上 | 55.945% | 4,896,716円 |
※復興特別所得税の控除額は「所得税の控除額×2.1%」で算出可能です。
- 例:所得が150万円の場合
-
150万円の所得税控除額:97,500円
復興特別所得税の控除額:97,500円×2.1%=2,048円(少数切上)
97,500円+2,048円=99,548円
ちなみに申告分離課税では認められていた損失の繰越控除は、総合課税では課税の公平性や所得の捕捉という観点から認められていません。
高所得者が損失を利用して税負担を不当に軽減すると公平性を保てなくなりますし、各種所得を合算して税額の計算を行うため、個別の損益控除を認めてしまうと所得の正確な捕捉が難しくなるというのが理由です。

基本的に分離課税や特定の所得にしか繰越控除は認められていません
バイナリーオプションの確定申告方法
確定申告は、電子申告システム(e-Tax)を申告する、郵送で住所地等の所轄税務署に送る、住所地等の所轄税務署に直接持っていくのいずれかの方法で行う事ができます。
- e-Tax:国税電子申告・納税システムで、オンラインで申請可能。
- 税務署へ郵送:確定申告時に払う
- 税務署へ持参:給与から天引きor納付書を自宅当てに送ってもらう
確定申告とは、前年1年間分の所得にかかる税金額を計算し、税金を支払うための手続きです。申告書類を提出すれば完了ではなく、確定申告期間内に支払いまで完了させなければなりません。
ちなみに、住民税は給与から天引きされるか、納付書が自宅に当てに送られてくるため、確定申告では所得税と復興特別所得税の2種類の税金を支払います。
所得税:確定申告時に払う
復興特別所得税:確定申告時に払う
住民税:給与から天引きor納付書を自宅当てに送ってもらう

住民税の支払いを自分で行えば副業禁止の会社にもバレることはありません!

会社に副業バレる理由No.1が住民税だからネ!
税金・確定申告に関するよくある質問
最後にバイナリーオプションの税金・確定申告についてよくある質問をまとめているので、気になる項目があれば確認しておきましょう。
バイナリーオプションの税金・確定申告はいくらから?
銀行口座への出金の有無に関わらず、年間の利益額(取引差益)が、給与所得者は20万円以上、被扶養者は48万円以上の場合は確定申告を行う必要があります。
バイナリーオプションの税金計算方法は?
国内バイナリーオプションの場合は申告分離課税で【所得金額×20.135%】、海外バイナリーオプションの場合は総合課税で【所得金額×15.105%~55.945%-控除額】が計算式となります。
バイナリーオプションの税金のタイミングは?
バイナリーオプションで税金が発生するタイミングは、年間利益が確定する12/31です。1月1日から12月31日までの利益額が一定以上の場合は確定申告が必要です。
確定申告すると会社に副業・副収入はばれる?
住民税の納付方法を、毎月の給与から住民税を差し引く特別徴収ではなく、市より送付された納税通知書で納付を行う「普通徴収」にすると、会社へ通知されず副業・副収入がばれるリスクは低くなります。
バイナリーオプションの利益がマイナスでも確定申告は必要?
基本的に利益が出ていない場合は確定申告は不要ですが、国内バイナリーオプションの場合は負け分(損失分)の申告を行う事で翌年から3年に渡り、繰越控除を受けられるようになります。
海外バイナリーオプションの場合は、国内バイナリーオプションと税制が異なり総合課税が適応され、繰越控除を受けられないため確定申告は不要です。
まとめ
ここでは、バイナリーオプションの税金(税制の仕組み)・確定申告について紹介しました。
国内バイナリーオプションと海外バイナリーオプションでは税制が異なるため、税務署に申告を行う際は、税制の違いを正しく理解した上で申告書の作成・提出を行うようにして下さい。
- バイナリーオプションでは一定額以上の利益が出た場合、確定申告を行い税金を納付する必要がある。
- 課税対象は1年間に得た利益額で決まり、在職状況に応じて課税条件が異なる。(会社員は20万円以上の利益、被扶養者は48万円以上の利益)
- 国内バイナリーオプションと海外バイナリーオプションでは税制が異なるため、適応される税法に則った確定申告を行う必要がある。
特に、在職状況に応じて課税条件が異なるケースや、個人事業主のような年末調整がないことで利益の有無に関わらず確定申告が必要となるケースには注意して下さい。
バイナリーオプションで得た利益額が少なく、取引差益だけみると課税対象ではない場合でも、ご自身で確定申告を行わなければならない場合があります。